第1条(目的)
この賠償基準は、クリーニング業者が利用者から預かった洗たく物の処理または受取 および引渡しの業務の遂行にあたり、職務上相当な注意を怠ったことに基づき法律上の 損害賠償責任を負うべき場合に、大量のクレームを定型的に処理するための合理的基準 を設定し、これにより公平かつ効率的にトラブルを解決するとともに、利用者の簡易迅 速な救済を図ることを目的とする。
- (1)クリーニング業務の範囲
(イ) 利用者から洗たく物を預かってからお返しするまでの間は、その洗たく物はクリーニング 業者の支配圏にあります。配送中、保管中を含めて利用者の手を離れている間は、クリー ニング業者には下記の注意義務並びに賠償責任があります。
(ロ) 宅配業者や保管業者、あるいはクリーニング処理の下請け業者など、履行補助者の業務委 託先を含めて、すべてクリーニング契約を結んだクリーニング業者の支配圏にあることか ら、クリーニング業者が賠償の義務を負うこととなります。 - (2) 「職務上相当な注意を怠ったこと」 とは…
クリーニング業者は、利用者との間で洗たく物を預かって保管した上で返却すること(寄託 契約)と、クリーニング処理を施すこと(請負契約)の 2 つを約束しています。 このことからクリーニング業者には次のような注意すべき義務が存在します。したがって、こ れらの注意義務のいずれかを怠った場合に 「職務上相当な注意を怠ったこと」 となります。
(イ) 利用者からクリーニングの依頼を受けた洗たく物の機能、汚れの質と量、汚れの放置期間、 染色の堅牢度などを的確に把握すること(洗たく物の状態把握義務)。
(ロ) イの義務を尽くした上で、その洗たく物についてクリーニング処理が不可能な場合はクリー ニングの引受けを断り、クリーニング処理が可能な場合には、最も適正なクリーニング処 理方法を選択すること(適正クリーニング処理方法選択義務)。
(ハ) 本基準第 2 条の 2 に規定されている通り、洗たく物の受取及び引渡しに際して利用者と品 物の状態について可能な限り相互確認をし、イ、ロの履行に必要な内容に関して説明を行 うこと(処理方法等説明義務)。
(ニ) ロで選択し、ハで説明したクリーニング処理方法を完全に実施すること(クリーニング完 全実施義務)。
(ホ) 利用者から預かった洗たく物を適正な状態で引き渡すこと(受寄物返還義務)。 - (3) 「法律上の損害賠償責任を負うべき場合」 とは…
クリーニング業者は、利用者との間で洗たく物を預かって保管した上で返却すること(寄託 契約)と、クリーニング処理を施すこと(請負契約)の 2 つを約束しています。 このことからクリーニング業者には次のような注意すべき義務が存在します。したがって、こ れらの注意義務のいずれかを怠った場合に 「職務上相当な注意を怠ったこと」 となります。
(イ) クリーニング業者は、職務上必要とされる注意義務、すなわち「洗たく物の状態把握義務」、 「適正クリーニング処理方法選択義務」、「処理方法等説明義務」、「クリーニング完全実施義 務」「受寄物返還義務」のいずれかを怠り利用者に損害を与えた場合には、請負契約上の債 務不履行に該当し、利用者に与えた損害を賠償しなければなりません。
(ロ) クリーニング業者は、イで述べた注意義務を尽くし、従って請負契約不履行の賠償責任を 負わない場合であっても、洗たく物に損傷等の過失が発生した場合には、利用者に対し賠 償責任を負わなければなりません(民法第 634 条第 2 項)。
(ハ) クリーニング業者が、不注意により利用者から預かった洗たく物を紛失、損傷などした場 合には、利用者に対して寄託契約(民法第 657 〜 665 条)不履行を理由として賠償責任を 負うことになります。
(ニ) クリーニング業者が、利用者から預かった洗たく物を故意または過失により紛失、損傷な どした場合には、利用者に対して不法行為に基づく賠償責任を負うことになります(民法 第 709 条)。
なお、上記イないしハの賠償責任と不法行為に基づく賠償責任は重複することがあります。
第2条(定義)
この賠償基準において使用する用語は、つぎの定義にしたがうものとする。
-
(1)「クリーニング業者」とは、利用者とクリーニング契約(寄託契約と請負契約の混 合契約)を結んだ当事者をいう。
(2)「賠償額」 とは、利用者が洗たく物の紛失や損傷により直接に受けた損害に対する 賠償金をいう。
(3)「物品の再取得価格」 とは、損害が発生した物品と同一の品質の新規の物品を事故 発生時に購入するのに必要な金額をいう。
(4)「平均使用年数」 とは一般消費者が物品を購入したその時からその着用をやめる時 までの平均的な期間をいう。
(5)「補償割合」 とは、洗たく物についての利用者の使用期間、使用頻度、保管状況、 いたみ具合等による物品の価値の低下を考慮して、賠償額を調整するための基準 であって、物品の再取得価格に対するパーセンテージをもって表示された割合を いう。
-
(イ) 利用者とクリーニング契約を結んだ者が当事者となります。したがって、委託取次店はも とより宅配業者などが集配を行い、あるいは委託(提携)先がクリーニング処理を行うな
どの業態であっても、事故が発生した際にはクリーニング契約当事者がクレーム処理の窓 口として責任をもって解決にあたります。
(ロ) 洗たく物の受取及び引渡しや保管を宅配業者等の第三者が行う場合であっても、これらの 履行補助者はクリーニング契約の当事者ではないことから、事故原因が履行補助者にあっ ても、利用者に対しての賠償責任は契約当事者たるクリーニング業者が負います。 -
(イ) 洗たく物の紛失や損傷に伴う事故のうち、一般的に損害賠償の対象となるのは、その洗た く物自体に生じた損害であることが明らかになった場合です。
(ロ) 賠償額の算定に関連して、クリーニング代金の扱いが問題となり得ますが、事故の原因が クリーニング業務にあるときは、クリーニング業者は、クリーニング代金の請求を放棄する こととなります。 -
(イ) 「購入するのに必要な金額」 とは、事故が発生した時のその物品の標準的な小売価格をいい ます。ただし、例えば、時期遅れのためバーゲン品として売り出された物品やリサイクル
ショップ等で古着として購入した物品のように、事故発生時の標準的な小売価格と著しく 異なる場合で、クリーニング業者または利用者が購入価格を明らかにした時は、購入価格 を基準として再取得価格を定めます。
(ロ) 物品購入時の価格が判らず、なおかつ事故発生時に物品が販売されていないため、再取得 価格が不明な場合は、本基準第5条が適用されます。 -
(イ) 衣類などの使用開始から、その使用をやめるまでの平均的な期間をいいます。たとえば、 衣服などの使用をやめる理由としては、流行遅れ、着飽きた、似合わなくなった、サイズ
が合わなくなったなどの理由も含まれているので、平均使用年数は単なる物理的に使用不 能になるまでの期間(いわゆる耐用年数)とは異なります。
(ロ) ただし、素材等の特性により耐用年数に限界が認められるものについては、品目に関わら ず平均使用年数を設定しています(別表 1 「商品別平均使用年数表」No.1 ~ 5 参照)。
「クリーニング業者」 とは…
「賠償額」 について…
「物品の再取得価格」 とは…
「平均使用年数」 とは…
第2条の2(説明責任)
(1)クリーニング業者は洗たく物の受取及び引渡しをしようとするときは、あらかじめ、 利用者に対し、洗たく物の処理方法等を説明するとともに、この賠償基準を提示しなけ ればならない。
(2)クリーニング業者は、洗たく物の受取及び引渡しをしようとするときは、洗たく物 の状態を利用者とともに確認しなければならない。
-
(イ) クリーニング業者は、クリーニング業法第 3 条の 2(平成 16 年施行)の規定に基づき、利 用者擁護の観点から、処理方法等の説明や苦情の申し出先の明示が求められています。加
えて、本基準を適用するクリーニング業者は、万が一事故が発生した際に本基準に基づき 賠償する旨をあらかじめ利用者に提示することを求められます。
(ロ) 「説明義務」は膨大な洗たく物すべてに掛かるものではありません。クリーニング業法並び に本基準が求めているのはあくまでも《クリーニング事故防止=利用者利益の擁護》です。 日常的に扱うワイシャツ 1 点 1 点にまで説明義務は及ぶものではないと解釈されます。
(ハ) 説明が必要となる洗たく物としては、扱ったことのない素材や取扱い表示のない製品、事 故が頻発している素材を用いた衣類、完全に落ちるか不明な汚れが付いた衣類、特殊クリー
ニングが必要な衣類など、プロの目から見てリスクを伴う可能性の高い品物が該当します。 利用者は、自分の衣類にこれらのリスクが内在することを知らないのが普通です。どのよ
うなリスクが内在し、プロとしてどう処理するのかについて、あらかじめ説明が必要とな ります。
「説明」とは…
(ニ) クリーニング処理工程において万が一事故が発生した場合であっても、原因を究明したう えで、できるだけ早く利用者に連絡し、必要な説明と対処を行うことが必要となります。
(ホ) 洗たく物の受取及び引渡しについては、宅配業者が行う場合や、ロッカー等対面方式に拠 らない方法もありますが、その場合にあっても、洗たく前に検品を行ったうえで、電話や インターネット等を通じて品物の状態や処理方法等について事前に説明し、了解を得るこ とが必要です。
(ヘ) これらの説明を怠った場合、クリーニング業者は、本基準第 3 条の「利用者またはその他 の第三者の過失により事故の全部または一部が発生したこと」、または「職務上相当の注意 を怠らなかったこと」の立証が困難になることがあります。
第四項 登録事項の変更
会員は、登録事項に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとします。
第五項 パスワードの管理
- (1)会員は自己の責任において、パスワードを管理・保管するものとし、これを第三者に利用させ、開示、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはなりません。
- (2)前項に違反した場合、その他パスワードの管理不十分、使用上の誤り、第三者の使用等による損害の責任は会員が負い、会員のパスワードを使用した行為・結果は、当該会員自身の行為・結果とみなされます。
- (3)会員は、パスワードが盗まれたことや、第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。
第六項 料金及び支払方法
- (1)会員は、本サービス利用の対価として、別途当社が定め、当社ウェブサイトに表示する料金、送料及びキャンセル料を、当社が指定する支払方法により当社に支払うものとします。また支払時期につきましては下記のとおりです。
- クレジット:ご注文時に即時決済されます。
-
代金引換:
初回利用時)集荷キットお届け時に請求されます。
リピート利用時)依頼品お届け時に請求されます。 -
コンビニ払い(NP後払い):ご注文の約1週間後に請求代行会社より請求書が届きますので、請求書記載の期限内にお支払いください。
※皮革・ブランド品クリーニングではコンビニ払い(NP後払い)は利用できませんことを予めご了承ください。
※着物、カーテン、絨毯、コース外クリーニングコースでは、代金引換払、コンビニ払い(NP後払い)は利用できませんことを予めご了承ください。
-
(2)会員が料金、送料及びキャンセル料の支払を遅滞した場合、会員は年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
払を遅滞した場合、会員は年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第六項 料金及び支払方法
- (1)会員は、本サービス利用の対価として、別途当社が定め、当社ウェブサイトに表示する料金、送料及びキャンセル料を、当社が指定する支払方法により当社に支払うものとします。また支払時期につきましては下記のとおりです。
- クレジット:ご注文時に即時決済されます。
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代金引換:
初回利用時)集荷キットお届け時に請求されます。
リピート利用時)依頼品お届け時に請求されます。 -
コンビニ払い(NP後払い):ご注文の約1週間後に請求代行会社より請求書が届きますので、請求書記載の期限内にお支払いください。
※皮革・ブランド品クリーニングではコンビニ払い(NP後払い)は利用できませんことを予めご了承ください。
※着物、カーテン、絨毯、コース外クリーニングコースでは、代金引換払、コンビニ払い(NP後払い)は利用できませんことを予めご了承ください。
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(2)会員が料金、送料及びキャンセル料の支払を遅滞した場合、会員は年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
払を遅滞した場合、会員は年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第七項 本サービスの停止等
- (1)当社は、以下のいずれかに該当する場合には、会員に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。 ・本サービスに係るコンピューター・システムの点検または保守作業を緊急に行う場合 ・コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合 ・地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
- (2)当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき会員に生じた損害について原則責任を負わないものとします。
第八項 登録抹消等
- (1)当社は、会員が、以下に定めるいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知または催告することなく、会員について本サービスの利用を一時的に停止し、または会員としての登録を抹消、もしくはサービス利用契約を解除することができます。 ・本規約のいずれかの条項に違反した場合 ・登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合 ・支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合 ・当社からの問いあわせその他の回答を求める連絡に対して【10日】間以上応答がない場合 ・電話やメール等当社宛の連絡の中で、大声を上げるなど会員が当社担当者その他業務従事者に迷惑や恐怖感を与えたと取られる行為があった場合又は当社のサービス及び営業を妨害したと当社が判断した場合 ・その他、当社が本サービスの利用、会員としての登録、またはサービス利用契約の継続を適当でないと判断した場合
- (2)(1)のいずれかの事由に該当した場合、会員は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
- (3)当社は、本項に基づき当社が行った行為により会員に生じた損害について原則責任を負わないものとします。
第九項 退会
- (1)会員は、当社所定の方法で当社に通知することにより、本サービスから退会し、自己の会員としての登録を抹消することができます。
- (2)退会にあたり、当社に対して負っている債務が有る場合は、会員は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
第十項 本サービスの内容の変更、終了等
- (1)当社は、当社の都合により、本サービスの内容を変更し、または提供を終了することができます。当社が本サービスの提供を終了する場合、当社は会員に事前に通知するものとします。
- (2)当社は、本項に基づき当社が行った措置に基づき会員に生じた損害について原則責任を負わないものとします。
- (3)当社は、会員が送受信したメッセージ、利用記録その他の情報を運営上一定期間保存していた場合であっても、かかる情報を保存する義務を負うものではなく、当社はいつでもこれらの情報を削除できるものとします。なお、当社はかかる情報の削除に基づき会員に生じた損害について原則責任を負わないものとします。
第十一項 ご利用条件
- 会員は、以下のすべての条件を充たしたとき本サービスを利用することができます。
・常時、いずれかの方法(eメール・固定電話・携帯電話)で連絡が取れること
・「利用規約(本ページ)」「クリーニング賠償基準」「個人情報保護方針」を遵守すること
※利用規約
※賠償基準
※個人情報保護方針
第十ニ項 取り扱い品
- (1)会員は、下記のものは本サービスの取扱除外品となることに予め同意するものとします。会員は依頼品が取扱除外品であった場合でも、料金及び往復の送料を負担することについて予め同意するものとします。なお、会員は、本サービスの性質上、当社において、依頼品が到着してからでなければ取扱除外品に該当するか否かの判断ができないことを認識し、当社(提携クリーニング業者を含む。以下本項(1)の当社とは、提携クリーニング業者を含みます)の判断により取扱除外品と判断された依頼品について、他のクリーニング完了品と一緒に返却されることについて予め同意するものとします。
- <コース共通>
・濡れている若しくは乾いていない又は輸送中にカビ、においが付く恐れのあるもの
・汚れ、臭いがあまりにも酷いもの
・ペットが使用したもの
・輸送中に型崩れが危惧されるもの
・汚物、吐瀉物がついたままのもの
・ドライクリーニングも水洗いも不可能なもの
・穴や傷がひどいなど、当社がクリーニング不可能と判断したもの
・修繕のみやオプションサービスのみを利用する目的で依頼されたもの
・並行輸入品、ヴィンテージ商品、形見等の時価が判断できないもの(会員の同意のないもの)
・その他、当社が、取扱い表示(洗濯表示、品質表示等の呼称で洗たく方法が表示されたものを総称して、以下「取扱い表示」という。)がない、又はクリーニングが難しいと判断したもの - <衣類クリーニングコース>
・肌着・下着類・オムツ・水着・装飾の多いドレス・洗濯表示で取り扱いができないもの・着物・皮革、毛皮・布団など
・シングル、セミダブル、ダブルサイズ以外のサイズの布団 - <寝具クリーニングコース>
・マットレス・ムートン素材・本革使用・ノンキルトのもの
・ソバガラ、低反発枕、ビーズクッション
※ご注文は掛け布団又は敷布団1枚以上から承ります。 - <皮革ブランドコース>
・エナメル素材、及び樹脂コーティング素材の変色や内部に染み込んでしまった汚れの除去。
・ヌメ革のシミや濃く変化した箇所の色修正。
・濃い色から薄い色へのカラーチェンジ。
・パーツ交換、破れ等の修復は別途お見積となります。
・お仕上がり目安はクリーニングで約1ヶ月(修復等がある場合は別途1ヶ月)となります。
※擦れや剥げが見受けられる場合、現場クリーニング技師の判断にて色補正など最適な方法にて 処置させていただきます事を予めご了承ください。 - (2)会員が取扱除外品のクリーニングを依頼したことにより会員に発生した損害について、当社は原則責任を負わないものとします。
- (3)コートなどに付帯する、リアルファーに関してはクリーニング品1点としてカウント致します。※コート1点とリアルファー1点、計2点としてお取扱い致します。なお、フェイクファーは1点としてカウントしません。(コート1点とフェイクファー1点は計1点としてカウント致します。)
- (4)会員が注文したコース料金については、WEB上で指定された品物の点数を下回る場合でも、注文した料金を徴収するものとします。クリーニングの品物を発送頂き、現場工程でクリーニング対応不可と判断した品物については、他のクリーニング対応済みの品物とまとめて同梱し返送するものとします。 ※その際、返品分の返金や返品する旨の連絡はしないものとします。返品分の変わりに他の依頼品でのご対応は致しかねます。
- (5)会員は、当社工場又は当社提携クリーニング工場へ依頼品が到着した物品について、注文が確認できない場合も、依頼品とみなされ、料金が発生し、当社が本規約に従い本サービスを提供したうえで、代金引換にて返送される事を予め了承するものとします。
- (6)クリーニングにつきましては当社工場又は当社提携クリーニング工場にて行うものとします。
第十三項 依頼品の集荷
- (1)本サービスをご利用の際は当社ホームページよりご注文ください。
- (2)依頼品の集荷依頼方法について
<衣類クリーニングコース>
初回利用の場合、集荷用キットを送り致しますので、そちらをご利用ください。 2回目以降、ご利用される場合、ご返送時に同封いたします専用バッグをご利用ください。 ※提携運送会社はヤマト運輸となります。 - <皮革ブランドコース>
初回利用の場合、集荷キットをお送り致しますので、集荷キット内の着払伝票をご利用ください。 ※提携運送会社はヤマト運輸となります。 財布・小物コース以外集荷箱は同梱されませんので ご自身にて適したサイズの段ボール等をご準備ください。 - <着物>
初回利用の場合、集荷キットをお送り致しますので、集荷キット内の着払伝票をご利用ください。 ※提携運送会社はヤマト運輸となります。 - <コース外クリーニングコース>
梱包・発送は会員ご自身でお願いします。 往復の送料は会員負担になります。 - (3)本サービスが提携しております宅配会社以外を利用され、クリーニング品をお送りいただきました場合は送料無料の条件に当てはまりません。※お送りいただきました送料は会員負担となります。
- (1)クリーニング品をご注文後、約5日~1年後に、提携の宅配業者よりご指定の場所にお届けいたします。
- (2)会員のご都合により、当社より出荷した荷物を一週間以内に受取出来ない状態が続いた場合、配送会社より当社保管倉庫へ荷戻りとなります。その場合は、荷戻りに掛かった送料と再発送に要する送料は会員にご負担頂きますのでご了承ください。
- (3)万一、荷戻りが発生し、90日以上経過しても連絡がつかない場合、事前に会員へ通知した後、当社にて処分することになりますので、ご注意ください。
- (4)クリーニング注文時、会員の都合により登録のクレジットカードにて決済(NP後払い審査結果がNGの場合も同様)が行なえなかった場合、代引きでの発送となります。発生する代引き手数料は会員の負担とします。
- (5)当社及び提携宅配業者は、ご登録いただいたお届け希望日時に納品できるよう努力を尽くしますが、お届け日は天候、道路事情などに左右されるあくまで目安にとどまるものであり、当該お届け日に納品できなかった場合でも、返金や損害賠償等の義務を負うものではありません。また依頼品やクリーニングの工場状況により遅延が発生する可能性があることをあらかじめご了承ください。
- (6)お届け希望日時登録画面(お届け希望日管理システム)よりご登録頂いた後、原則として、お届け希望日の変更はお受付しておりません。会員のご依頼品が当店に到着した時点でお届け希望日時の登録が無い場合は、当店でお届け希望日時を決定させて頂きます。
- また、ご注文から2日以内にお届け希望日時登録がない場合も、同様に当店でお届け希望日時を決定させて頂きます。ご希望がございます場合は、必ず当社宛に依頼品を発送される前にご連絡くださいませ。 ※申込書にお届け希望日時を記載頂くなどお届け希望日時登録画面に登録する以外の方法で、お届け希望日時をご連絡いただいても、原則お受付出来ません。 ※皮革ブランドコース、絨毯コース、布団リフォームコース、カーテンコース、着物コース、コース外クリーニングコースではお届け日を選択することはできません。
- (1)万が一、仕上がり品にお気づきの点がございましたら、到着日より一週間以内にご連絡ください。双方の確認了承の上、再度クリーニングをすることで対応いたします。 会員から、本クリーニング後の依頼品について、シミ、シワなどの仕上がりに対する不満足、その他依頼品について個人の感性や感覚等に基づく再仕上げ(クリーニング後の依頼品について、無償で再度のクリーニングその他必要な措置を行うことをいいます。以下同じです。)の申し出があった場合、再仕上げの要否及び適否を検討し、本条に定める条件に沿った申し出であり、かつ、再仕上げを行う合理的な理由があると当社が判断した場合には、付加サービスとして、再仕上げを行うものとします。 再仕上げの仕上がりは通常2~4週間が目安となります。メーカー対応が必要な場合については数か月かかる可能性がございますので、予めご了承ください。
- (2)会員は、どのような品物においても経年劣化及び変化、耐用年数、取扱方法があることを予め認識するものとし、当社は、経年劣化及び変化、耐用年数、取扱方法による不満足に基づく再仕上げは行わないものとします。
- (3)会員は、依頼品を受け取った後、着用(使用)する前に、再仕上げの申し出を行わなければならないものとします。ただし、当社は、着用(使用)が試着程度のごく短時間にとどまり、かつ、再仕上げを行う合理的な理由があると判断した場合には、再仕上げを任意に受け付けることができます。
- (4)再仕上げは、依頼品に番号タグがついた依頼品でなければお受けすることはできません。
- (5)当社は、本条に定める再仕上げの要否を判断するために、会員に依頼品の写真撮影を求めることがあるものとし、会員はこれに予め同意するものとします。
- (6)会員が、依頼品の受け取り後、再仕上げを行う前に、依頼品について、会員自身で洗濯、洗浄、修理若しくは修繕を行った場合又は他クリーニング業者にてクリーニング、修繕業者による修繕を行った場合、当社は再仕上げをお受けすることはできません。
-
(1)会員は、本サービスに関してソーシャル・メディアもしくはソーシャル・ネットワーキング・サービスを利用した投稿を行うに際し、以下の行為をしてはならないものとします。
・当社、当社役員・従業員、当社提携クリーニング業者、他の会員の権利および財産を侵害する投稿。
・当社、本サービス、当社役員・従業員、当社提携クリーニング業者、他の会員について誹謗中傷し、根拠のない情報を掲載し、侮辱し、名誉、信用、プライバシー等を毀損し、または業務を妨害する投稿。
・当社ウェブサイト及び当社ウェブサイトが提供する情報を、営利目的に使用する投稿。
・他の会員またはその他の第三者による本サイトの利用を阻害する投稿。
・当社による書面による事前の同意なしに、当社ウェブサイトにおける著作物、商標、サービスマーク、ロゴ、および画像等を利用、複製する投稿。
・その他、公序良俗、著作権法その他の法令もしくは刑罰法規に違反し、またはその他当社が不適切と判断する投稿。 - (2)会員が(1)に違反した場合、当社は、会員について本サービスの利用を一時的に停止し、または会員としての登録を抹消、もしくはサービス利用契約を解除することができます。会員が、(1)に違反し、他の会員またはその他第三者に損害を与えた場合、会員はこれを自己の責任と費用においてかかる損害を賠償し、紛争を解決するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。また、会員が、(1)に違反するなどして当社に損害を与えた場合、当社は、当該会員に対し、損害賠償(弁護士費用及び削除に要する費用も含みます)を請求できることとします。
- キャンセル料は以下になります。 ・集荷キット発送前・・・無料 ・集荷キット発送後・・・代金の30%(着物コースは2,500円) ・依頼品当社到着後・・・・キャンセル不可
- (1)本サービスの利用申込時に頂きます会員の個人情報(氏名、住所、電話番号、e-mailアドレス、性別、口座番号等)を利用契約の履行以外の目的に使用しないものとします。
- (2)前各項の機密保持は、本サービスの利用者登録の解除後も同様とします。
- (1)傷、綻び、小さな穴等はクリーニング中に悪化してしまうことがあります。会員にてしっかりと確認をしてからお出しください。検品時に見つかり、事故に繋がると判断した場合、クリーニング作業ができない場合があります。また、当社の検品時に明らかに各種事故に繋がることが予見出来る場合を除き、ホコロビ、キズ、小さな穴などの微細な状態については目視での確認は行いますが、会員への報告は行いません。
- (2)会員は、どのような物もクリーニングにより風合いや色合いが変化することを予め認識するものとし、スーツなどの上下が対になっているものの片方を依頼品とした場合の風合いや色合いの差異やクリーニングの回数の積み重ねによる風合いや色合いの変化につきましては、当社は原則責任を負わないものとします。
- (3)クリーニングにお出し頂く前に、ポケットの中を必ず点検して頂くようお願い致します。検品時にクリーニング品以外の物が見つかった場合、当社は原則返却責任・義務、保管責任・義務には応じかねます。※梱包に使用された袋等も同様です。
- (4)シミの種類によっては、日時経過や状態変化により浮き出てきてしまうものや変色してしまうものもがあり、対応がむずかしくなる為、当社では時間経過した依頼品への保証は致しかねます。
- (5)会員は、依頼品に取り外し可能な装飾品がある場合、集荷前に当該装飾品を取り外すものとします。会員は、接着式のものなど、装飾品は洗えない場合が多く、依頼品に付いている取扱い表示タグでは「洗濯可」となっていても、装飾品に対しての表示ではない場合が多いことを予め認識するものとし、当社は当該装飾品の紛失、欠損等一切の事項について責任を負わないものとします。また、会員は、当該装飾品について、クリーニングが行われずに返却される場合があることに予め同意するものとします。
- (6)会員のお品物は全て番号タグにて管理致しております。番号タグを取り外した後のお品物における、再仕上げ等のご希望や、その他お問い合わせに関しましては原則お受けできません。
- (7)会員よりお預かり致しましたクリーニング品について、特に会員よりご指定が無い限り、メーカー様の指定に準拠した工程にてクリーニング致します。メーカー様の指定に準拠した工程にてクリーニングを施したにも関わらず、製品に不具合が発生してしまった場合は、メーカー様へ品質調査に出させていただきます。その結果、不具合の程度につきまして許容範囲であると判断された場合、当社では責任を負いかねます。
- (8)会員のご指示により、洗濯表示に従わないクリーニングを施すことで製品に不具合が起こった場合、当社では責任を負いかねます。
- (9)台風・地震・噴火・洪水・津波などの自然災害に起因する事故については、賠償範囲に入らないものとします。
- (10)当社のクリーニングの仕上がりに対する苦情については、再仕上げ以外のご対応は致しかねますのでご了承下さい。
- (11)クリーニングの性質上、当社は、依頼品の仕上がりの状態につき個人の感性や感覚に合致すること等を保証するものではありません。
- (12)縮み、色抜け、風合い変化が既に生じている依頼品や第三者が不適切なクリーニングを行ったことなどに起因して不具合が生じてしまった依頼品について、当社に重大な過失がある場合を除いて、責任を負わないものとします。また、このような事情が検品時に発覚した場合、クリーニングをせずに当該依頼品を返却致します。なお,返却はクリーニング可能な他の依頼品の発送と合わせて行います。
- (13)当社は、検品時に預かりが確認できなかった物に関しては、責任を負わないものとします。
- (14)会員の依頼品を管理するため、ブランドタグ(依頼品の内側等にあるブランド名を表示するタグ)、取扱い表示タグにホッチキス等でクリーニング番号タグを取り付けることを会員は予め了承するものとします。また、会員がクリーニング番号タグを取り外さないで着用したことにより発生した損害等について、当社は原則責任を負わないものとします。
- (15)主観的価値である無形的損害賠償や精神的慰謝料について、賠償は行いません。
- (16)並行輸入品、ヴィンテージ商品、形見等の時価が判断できない依頼品については、賠償基準第5条によって、賠償額を算定いたします。
- (17)当社は、電話やメール等当社宛の連絡の中で、大声を上げるなど会員が当社担当者その他業務従事者に迷惑や恐怖感を与えたと取られる行為があった場合又は当社のサービス及び営業を妨害したと当社が判断した場合、当社の裁量により警察への通報等の対応をとることができるものとします。また行為の程度によって即時対応の中断を行えるものとし、会員は、予めこれを了承するものとします。
- (18)宅配便を使用し、当社に送った依頼品はすべてクリーニング依頼品として扱い、その結果送った依頼品の点数が注文内容より多く料金追加が必要な場合があることを、会員は予め了承するものとします。また会員は、料金変更の手続きについては当社にて手続きを処理することを予め了承するものとします。
-
(1)当社は以下の場合に、当社の裁量により、利用規約を変更することができます。
(A)利用規約の変更が、ユーザーの一般の利益に適合するとき。
(B)利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。 - (2)当社は前項による利用規約の変更にあたり、変更後の利用規約の効力発生日の1か月前までに、利用規約を変更する旨及び変更後の利用規約の内容とその効力発生日を当社ウェブサイトに掲示または、電子メールで通知します。
- (3)変更後の利用規約の効力発生日以降にユーザーが本サービスを利用したときは、ユーザーは、利用規約の変更に同意したものとみなします。
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(1)【賠償条件】
・クリーニング番号タグと検品時のデータ一致が確認された場合に限り、適用となります。
・着用時の摩耗、劣化などの原因に由来するものは対象外となります。また、当社へ発送前の依頼品状況を画像にて提供いただいた場合に限り、適応となります。
・賠償責任の決定は繊維製品における専門機関及び非営利公的機関の鑑定若しくは判断に基づくものとします。
・いかなる場合でも補償内容が当該商品の時価を超えることはありません。
・間接損害・逸失利益・慰謝料などの依頼品の補償以外の支払いには対応いたしかねます。
・賠償金額算定の為の購入価格決定には購入時の領収書・レシートを必要とします。それ等が紛失、廃棄処分されている場合は調査の上時価の範囲で決定します。
・賠償金額は領収書の金額に関らず、メーカーの販売価格以上になることはございません。
・当社は、本サービスに関連して会員が被った損害について、別ページ「クリーニング賠償基準」に従った範囲でのみ、賠償義務を負うものとします。
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(2)【賠償対象外】
(A)経年劣化及び変化の著しい素材で企画・製造された商品(ポリウレタン加工等)
(B)染色堅牢度の弱い素材で企画・製造された商品
(C)接着方法に問題のある素材、接着剤で組み合わされ企画・製造された商品
(D)熱セット性が弱い生地で企画・製造された商品(プリーツ加工やシワ加工等)
(E)クリーニング方法がまったく異なる素材で組み合わされ企画・製造された商品
(F)組成表示や洗濯表示に誤記が見受けられる商品
(G)表示責任者の名称と連絡先の表示がない商品
(H)通常の使用に耐えない素材で企画・製造された商品
(I)通常のクリーニングに耐えない素材で企画・製造された商品(洗濯表示が全て不可表記商品・スパンコール・刺繍・ビーズ・プリント剥離・装飾品の破損・ボタン等の欠落及び破損を含む)
(J)縫製撚糸の弱い商品によるほつれやほころび
(K)その他企画・製造等に起因する事項
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(3)【賠償対象外】会員の使用方法及び保管方法等に過失がある場合
(A)化学薬品等による変退色や脱色が見受けられる商品(整髪剤・パーマ液・洗剤・漂白剤・バッテリー液・排気ガス等の付着によるもの)
(B)汗や日光・照明による変退色や脱色
(C)着用時に発生した破れ・ほつれ・糸引き等
(D)ボタンの欠落及び破損
(E)会員保管中の損傷
(F)経年劣化及び変化によるもの
(G)組成表示・洗濯表示・表示責任者タグ(メーカータグ)のいずれかが欠落した商品
(H)その他これらに類する会員による事故
- 本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社と会員との完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当社と会員との事前の合意、表明及び了解に優先します。
- (1)本サービスに関する問い合わせその他会員から当社に対する連絡や通知は、当社の定める方法で行います。
- (2)当社が会員に対して行う本サービスについての一切の通知は、原則として、当社サイト上や登録情報上のメールアドレス宛のメールにて行い、これらの通知の効力は、当社が当該通知を掲載か送信した時点をもって発生します。
- (3)前項に定める通知以外の通知方法を用いる場合、その通知の効力は、当該通知が会員 に到達するために合理的に必要な期間が経過した時点で発生します。 前二項に定める通知の効力は、会員が現実に通知を受領や認識したかどうかを問わず、 発生します。
- (1)会員は、当社の書面による事前の承諾なく、サービス利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
- (2)当社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴いサービス利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに会員の登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、会員は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
- 会員の登録抹消を含む、本規約に基づく利用契約終了後も、本規約中の、その性質上存続すべき条項(当社の免責について定めた条項を含みますがこれに限られません。)は有効に存続するものとします。
- 本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
- (1)本規約及びサービス利用契約の準拠法は日本法とします。
- (2)本規約またはサービス利用契約に起因し、または関連する一切の紛争については、福岡地方裁判所または福岡簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。